新潟県学校教育用品任意採択(封筒)事業約款
(目的)
第1条 この約款は,新潟県学校教育用品会社(以下,「学校用品」といいます)の任意採択(封筒)事業の利用に関するルールを定めます。
(事業の内容)
第2条 任意採択事業とは,封筒型チラシ及びチラシカタログ並びに注文書(以下,「商品チラシ等」といいます)により提供された商品情報を基に,注文に応じて商品等を供給することをいいます。
2 災害,極度の悪天候,予期せぬ交通事情のトラブル,事故,戦争・地域紛争,テロ,感染症,システムトラブル,停電,行政庁の処分・指導等の措置その他の事由により任意採択事業のサービスの全部または一部の提供を停止することがあります。この場合,既に受注した商品等の提供に関わる部分を除き,任意採択事業のサービスの提供の停止について,学校用品は責任を負わないものとします。
3 任意採択事業は,学校長・学年主任並びに各クラスの責任教員等の許可のもとに,学校用品が商品チラシ等を各学校やクラス等の教員に依頼し,児童生徒に配付していただきます。そのチラシ等に掲載されている商品等を児童生徒並びに保護者等が注文し,その商品を児童生徒並びに保護者に納品することで事業が成り立っています。
(利用)
第3条 児童生徒並びに保護者等は,本約款及び関連規程の定めに従って,前条に定める任意採択事業を利用することができます。
2 児童生徒並びに保護者等は,学校で配付されたチラシ等に掲載された商品等の代金を,決められた方法で支払うことで注文することができます。
(商品等の注文)
第4条 商品の注文は,児童生徒並びに保護者が配付された封筒型チラシに注文する商品等の代金を入れて申し込むことになります。
2 前項の方法で商品等の注文をいただいた場合,学校等で教職員又は学校用品の社員が封筒型チラシ(申込書)等を回収しますが,その申込書(封筒型チラシ等)と代金の確認を学校用品が行った時点で注文を承諾したものとし,売買契約が成立するものとします。
3 児童生徒及び保護者は,注文後に注文をキャンセルする場合は,別途学校用品と相談するものとします。
(利用制限)
第5条 転売,賃貸,質入れ及び商行為を目的とした商品等の購入は一切できません。
2 受けた注文の数量・金額が一般家庭での利用限度を超えると判断した場合には,学校用品からその内容の確認,数量減等の要請,売買契約の解除などの対応を任意に行うことができるものとします。
(利用停止)
第6条 利用停止とは,任意採択事業の商品チラシ等の配付,注文の受付,商品等のお届けを停止することを意味します。
2 次の場合には,児童生徒並びに保護者からのお申し出がなくても学校用品側から任意に利用停止を行うことができるものとします。これに加えて,学校用品が必要と認めるときは,既に受けた注文に関して売買契約を任意に解除することができるものとします。
①転売,賃貸,質入れ及び商行為を目的とした商品等の購入を行っていたことが判明した場合
②正当な理由なく繰り返して大量に返品を行った場合
③商品等の種類・数量・金額等に関して適当でない注文が行われている等の理由に基づき,法定代理人,ご家族や行政担当者によるお申し出があった場合
④商品等の代金等が所定の期日を越えて入金されない場合
⑤注文者本人又はご家族が過去に利用代金等の支払いを怠ったことがある場合など,代金等のお支払いに不安があると学校用品が判断した場合
⑥この約款等に定める学校用品の任意採択事業のサービスの利用条件に合わず,円滑な事業のサービス利用が困難と想定されると学校用品が判断した場合
⑦過剰な要求など学校用品とのトラブルが多い場合,その他任意採択事業のサービスの円滑な提供に支障が想定されると学校用品が判断した場合
(商品等のお届け)
第7条 商品等の配達場所は,児童生徒が所属する学校または教室にお届けし,各クラスの教職員よりお渡しさせていただきます。児童生徒が受領した時に引渡しが完了し所有権が移転するものとします。
(商品等のお届けができない場合)
第8条 災害,極度の悪天候,予期せぬ交通事情のトラブル,事故,戦争・地域紛争,テロ,争議行為,感染症,システムトラブル,停電,行政庁の処分・指導等の措置,輸出入の際の港湾作業の遅延,製造者・生産者の事情による生産遅延・数量不足,注文の著しい増加その他の事由によって注文通りの商品等のお届けができない場合があります。
2 第1項の場合,学校用品の任意の判断により,お届け日やお届け方法の変更,お届けの中止,お届け分量の削減,学校用品の定めたルールによる代替品の提供によって対応することができるものとします。これらの事情については,原則としてお届け明細書,電話・FAX,電子メール等の電磁的方法によりお知らせするものとし,代金等の返金等が発生する場合は,速やかに返金いたします。
3 第2項の対応のうち,代替品の提供について事前にご同意いただいていない場合,児童生徒並びに保護者は,学校用品による代替品の提供から1週間以内に代替品を返品することができます。この場合,注文した商品等は提供できなかったものとして,速やかに代金の返金をいたします。
4 第1項・第2項・第3項による対応について,学校用品は原則として第2項・第3項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(お届けした商品等に問題がある場合)
第9条 お届けした商品等が不良品である場合,注文と相違している場合,商品チラシ等と相違している場合には,交換または返品によって対応します。返品の場合は,速やかに代金を返金いたします。
2 第1項以外の場合でも,特定の時期に届かなければ著しく価値が低下する商品等について,納品が予定の時期より遅れた場合には,児童生徒並びに保護者は売買契約を解消し,学校用品からの連絡に沿って返品を行うことができます。返品の場合は,速やかに代金を返金いたします。
3 第1項・第2項による対応について,学校用品は,商品等により児童生徒並びに保護者に直接かつ現実に発生した損害がある場合を除き,第1項・第2項に定める返金等の他に責任を負わないものとします。
(児童生徒並びに保護者の都合による返品)
第10条 第9条に定める場合を除き,次に掲げる商品等については返品することができません。
①書籍,CD,DVD等の著作物
②植物,植物の種
③複数の物品を一括して供給するセット商品等の一部(セット商品等全体を返品する場合は含みません)
④児童生徒並びに保護者の指定により製作・加工・名入れした商品等
⑤児童生徒並びに保護者がサイズを指定し加工した商品等
2 第9条に定める場合のほか,児童生徒並びに保護者は,第1項以外の商品等については,未使用かつ利用者によるキズ等がない場合に限り,お届け日から1週間以内に学校用品に連絡することにより,返品することができます。(試着はこの限りではない。)
3 第1項・第2項によれば返品ができない場合であっても,やむを得ない事情があると学校用品が認めたときには,返品を受け付ける場合があります。
4 第1項・第2項・第3項により返品を受け付けた場合,代金を返金いたします。
(請求書)
第11条 請求書の金額その他の項目に疑義がある場合,期限までに支払いができない場合には,児童生徒並びに保護者はあらかじめ学校用品に連絡し,支払方法等を含む以後の対応について協議するものとします。
(利用代金等の支払方法)
第12条 利用代金は注文封筒に同封し,注文時に学校用品に収めるものとします。また,同封された代金が注文商品の代金に満たない場合は,学校用品から改めて児童生徒並びに保護者の方にご連絡し,確認させていただきます。場合によっては,注文をお受けできない場合も発生いたしますので,ご注意ください。
(協議解決)
第13条 この約款及び関連する規程等に関し,適用上の疑義が生じ,または定めのない事項に関する問題が生じた場合は,児童生徒並びに保護者と学校用品が双方誠意をもって話し合い,相互に協力,理解して問題解決を図るものとします。
(管轄裁判所)
第14条 児童生徒並びに保護者と学校用品との間で裁判上の争いになったときは,学校用品の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を,第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(約款の変更)
第15条 学校用品は,任意採択事業のサービスの充実・合理化,児童生徒並びに保護者の便宜向上,社会経済状況の変化への対応その他任意採択事業の円滑な実施のため必要がある場合に,この約款を変更することができます。
2 第1項の場合,学校用品は,この約款を変更する旨,変更後の約款の内容および変更の効力発生日について,変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して,児童生徒並びに保護者への周知を図ります。
①児童生徒並びに保護者への配付(案内文書等)
②事務所での掲示
③その他の学校用品が定める適切な方法
附 則
(施行期日)
この約款は,2019年10月1日から施行する。